個人信用情報機関

個人信用情報機関はクレジットカード会社や消費者金融会社が加盟している情報機関で、与信をする場合の参考情報を提供している。クレジットカード利用で支払遅延があったり、弁護士に依頼して債務整理をしたりといった場合には、個人信用情報機関に登録され、同じ個人信用情報機関に加盟している与信会社すべてに情報が伝わる。そのため支払遅延をしたクレジットカード会社だけではなく、すべてのクレジットカード会社で新しくクレジットカードを作ることはできなくなる。

個人信用情報機関では個人情報を取り扱うため、登録する情報には本人の承諾が必要だ。そのためクレジットカードを申し込む場合には必ず個人信用情報機関への登録を承諾する必要がある。強制ではないが承諾しければ実質的にクレジットカードは発行されないので、実質的な申込となっている。

個人信用情報機関の種類

個人信用情報機関は業種別に設立されていて、クレジット系、銀行系、消費者金融系そして業種に関係なく登録可能な個人信用情報機関に分けられる。クレジット系はCIC、銀行系ではKSC,消費者金融系はJICC(旧全情連、テラネット)があり、そしてCCBは業種に関係なく加盟が可能な個人信用情報機関だったが、JICCと合併をしている。

CICは最もデータ量が豊富で、加盟会社も多い。信販会社やクレジットカード会社はすべて加盟し、そのほかにもリース会社や保証会社、一部の消費者金融会社が加盟している。データ更新を毎月義務付けているため最新のデータによる与信が可能だ。

KSCは銀行とその関連会社だけが加盟できる個人信用情報機関だ。クレジットカード会社では銀行系クレジットカード会社しか加盟することができない。しかし、CRIN(クリン)と呼ばれるシステムでCICとJICとの間でネガ情報の交換を行い、多重債務者の増加を防止している。

JICC(日本信用情報機構)は2009年4月に社名を変更した個人信用情報機関だ。旧社名はテラネットで、消費者金融の個人信用情報機関である全情連(全国信用情報センター連合会)の傘下だった。全情連では全国33ヶ所の信用情報センターを管轄していたが、組織変更により「日本信用情報機構」にまとめられたという経緯がある。そのため現在では全情連は存在しない。

CCBは外資系の消費者金融会社が設立したが、業種を問わずに加盟できる唯一の個人信用情報機関だった。しかし、現在ではCICやJICも他業種の加盟を認めているため存在意義が薄れてきた。そのためJICと業務提携を行いその後合併した。

個人信用情報機関の業務

個人信用情報機関の主な業務は加盟各社から会員データを収集して、各社にフィードバックすることだ。提供されたデータは加盟会社によって与信の参考情報として利用される。つまり情報を共有することで多重債務の発生を防止して、健全な与信を行うことが目的だ。しかし、一方で個人信用情報機関では個人向けの業務も行っている。「情報開示」と「本人申告」がその個人向け業務だ。

「情報開示」では本人の申請により登録されている個人信用情報を開示する。もし間違った情報が登録されていれば削除や修正を依頼することも可能だ。

「本人申告」では本人のコメントを加盟会社が与信の参考にできるように登録することが可能だ。身分証明書を紛失して悪用される可能性がある場合、自分の浪費癖を治すために新規の与信止めをしたい場合、同姓同名者に間違われるケースが多い場合などに登録することができる。ただし、実際に与信を行うのは加盟会社なので、個人信用情報機関では登録は保証するが、その結果については保証していない。

個人信用情報機関のデータ保有期間

個人信用情報機関に登録された情報は永久に保存されているわけではない。長い場合でも10年で保存データは抹消される。これは常に新しい情報で与信を行うことと、一度ネガ登録されても信用回復のチャンスを与えるという意味もある。またコンピュータの容量の問題もあると思われる。

・申込 3~6ヶ月 ・ポジ情報 5年
・ネガ情報 5年
・自己破産情報 7~10年

支払遅延が3ヶ月以上になると基本的にはネガ情報として登録されるが、3ヶ月未満の遅れでも加盟各社に情報提供されている。CICでは24か月分の支払状況がわかるようになっていて、遅れや正常支払の区別ができる。つまり過去2年分はいつ遅れたかがわかるようになっているため、3ヶ月未満の遅れであっても遅延回数が多ければ却下される可能性は高い。

申込情報も最長6ヶ月は保存されているので、6ヶ月以内に数多くの申込をして却下された場合には、新規申し込みはその後も却下される可能性が高い。これを通称申し込みブラックと呼んでいる。

指定信用情報機関

指定信用情報機関は改正貸金業法と改正割賦販売法で業界に設置が義務付けられた個人信用情報機関だ。貸金業法では貸金業者、割賦販売法ではクレジット会社やクレジットカード会社が指定信用情報機関の情報を参照して与信することが義務付けられている。なお、貸金業法では2009年6月まで、割賦販売法では2010年12月までには指定信用情報機関が設置が義務付けられている。

指定信用情報機関は新たに設立されるわけではなく、既存の個人信用情報機関が登録することで設立される。貸金業法では年収の1/3までの貸付に制限(総量規制)されるため、残高情報を各社で共有する必要があるため設立が義務付けられている。割賦販売法でも年収から生活維持費を差し引いた金額が、クレジットカードの総利用枠の上限となるため、クレジットカード利用枠の情報を共有するために設置が義務付けられたのだ。

◆関連サイト紹介
クレジットカード比較の前に自分が必要としているサービスが何であるかしっかり決めておきましょう。お得なクレジットカードを選ぶ為にはポイントやマイル、付帯保険といったサービスを絞って比較すると効率的です。

クレジットカード 比較 クレジットカード比較 クレジットカードの基礎知識 クレジットカード 比較 クレジットカード比較
カテゴリー: クレジットカード審査   パーマリンク